日本オセロ連盟
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連盟紹介

日本オセロ連盟規約


第1章 会 員
第1条 (会員)
   一般社団法人日本オセロ連盟(以下「連盟」という。)の目的に賛同し、所定の手続きを
   行った者を会員とする。
第2条(会員の所属)
   会員は居住地を統括する地方組織であるブロックに所属するものとする。
   1 会員の期間は年会費を納入した日より一年間とする。
   2 居住地とは本人が日常生活を営み、住民登録(外国籍会員は外国人登録)を行っ
     ている市町村をさす。
   3 国外居住者については、渡航前の居住地の地方組織に所属するものとみなす。
   4 入会時に限り、居住地以外で主に連盟活動を営む市町村を統括するブロックに登
     録する事が出来る。
第3条(入会金及び年会費)
   入会金及び年会費は次のとおりとする。
   1 入会金を1,000円とする。(但し、中学校卒業までの会員を無料とする)
   2 年会費は大人会員3,500円(但し、中学校卒業までの会員を無料とする)
   3 年会費は数年単位でまとめて納入する事が出来る、その場合次の通り減免措置を
     行う。
      3年…10%  :9,450円
      5年…20%  :14,000円
   4 既納の会員はその理由の如何を問わず返還しない。
第4条(会員証)
   会員は連盟主催(地方組織を含む)の大会に参加するときは、会員証を携帯し主催者
   の求めに応じて提示しなければならない。
   1 提示なき場合、参加費割引等の会員特典を受けることができない。
   2 会員証の再発行に関しては、カード代金の1,000円を徴収する。
第5条(更新)
   会員更新期間は、有効期限日の前後1ヶ月間とする。その後更新する場合カード代金
   の1,000円を再入会とみなし徴収する。
第6条(特典)
   連盟会員には以下の特典が与えられる。
   1 オセロニュースの送付(年3回)
   2 連盟主催の全日本選手権大会、名人戦等の出場資格
   3 世界選手権大会へ派遣され得る資格
   4 地方組織主催の大会への優待参加
   5 オセロ盤等の会員価格での購入
   6 その他、地方組織が独自に定める利点の享受
第7条(除名)
   会員が次の各号のいずれかに該当するときは、連盟定款第5章に規定する理事会(以下
   「理事会」という)において、出席理事の決議をもって除名することが出来る。
   1 連盟の名誉を毀損し、目的に反する行為をしたとき
   2 本規約に違反したとき
第8条(除名後の復帰)
   除名された者は3年間連盟への復帰を認めない。また、その後復帰を希望する場合は、
   理事会に上申するものとする。


第2章 組織
第9条(連盟役員)
   連盟の理事及び監事を連盟役員という。
第10条(兼務の禁止)
   連盟役員は本連盟以外のボードゲームの団体役員または、それに準じる役職を兼務し
   てはならない。
第11条(理事会)
   理事会は決議に加わらない会員の代表を指名し、理事会に出席させる事ができる。
第12条(委員会)
   連盟が主催する大会の運営、ならびに連盟の目的を達成するため必要な業務を遂行す
   る上で、理事会の決定により必要に応じて委員会を置くことが出来る。
   1 委員会に関し必要な規定は別に定める。
第13条(地方組織)
   地方組織の設置は以下の通り定める。
   1 ブロックは、活動実績、会員数、地理的条件を考慮して連盟が定める。
   2 ブロックの下に支部、地域クラブを設置する。
   3 支部、地域クラブの設置は、理事会の承認を得るものとする。


第3章 その他
第22条(段級位)
   段級位の認定基準は別に定める。
   1 原則として段位の認定は連盟会員に限る
   2 一旦退会し連盟に復帰するときは、除名された場合を除き以前認定された段位に
     復帰できるものとする。
第23条(公認指導員)
   理事会は連盟の目的に沿って活動する公認指導員を任命する。
   1 公認指導員の活動は次による
    (1)連盟公認の立場で、オセロ大会の企画・運営・指導を行い、オセロゲームの
       普及に寄与する。
    (2)第三者が主催するイベントに関しても同様の支援を行い、オセロゲームの普
       及に寄与する。
    (3)公認指導員活動時は、必ず公認証を携帯する。
   2 公認指導員の任命を理事会に諮る場合は、次の基準により理事・ブロック長、又
     は支部長が推薦するものとする。
    (1)日本オセロ連盟に入会1年以上経過していること
    (2)初段以上の棋力があること
   3 公認指導員の任期は1年とする。以降は年1回公認指導員報告書と申請書を提出
     して更改する。
   4 任命された指導員には、公認証を発行する。  
   5 次の場合、理事会は指導員を解任する事ができる。
    (1)連盟会員でなくなったとき
    (2)本人から申し出があったとき
    (3)反社会的行動があったとき
    (4)心身の病等のため、指導員としての活動が困難になったとき
第24条(関連規定)
    本規則の施行にあたり連盟運営に必要な事項について、次の規定等を別に定める。
    1 段級位認定規定
第25条(特例措置)
   特別な事情により、本規約に定める規定に拠りがたい場合は、理事・ブロック長又は
   支部長名で理事会に申請し、承認を得るものとする。



附 則
   従前の日本オセロ連盟規約(平成14年9月21日改正、平成20年10月18日最終改正)は廃
   止する
   本規約は平成23年5月28日に制定し、同日より実施する。
   本規約は平成24年6月1日に改正し、同日より実施する。














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