地方組織

第1条 地方組織の設置は以下の通り定める
  2 ブロックは、活動実績、会員数、地理的条件を考慮して連盟が定める
  3 ブロックの下に支部、地域クラブを設置する事ができる
  4 ブロック、支部、地域クラブの設置は、理事会の承認を得るものとする

地方組織一覧

第2条 連盟は次の号にあげるブロックを地方ブロックとし各都道府県を所管する

①  北海道ブロック (北海道)
②  東北ブロック (青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)
③  北関東ブロック (栃木・群馬・埼玉)
④  茨城ブロック (茨城)
⑤  東関東ブロック (千葉)
⑥  東京ブロック (東京)
⑦  神奈川ブロック (神奈川・山梨)
⑧  新潟ブロック (新潟)
⑨  東海ブロック (静岡・長野)
⑩  中部ブロック (愛知・岐阜・三重)
⑪  近畿・北陸ブロック (富山・福井・石川・京都・大阪・和歌山・ 奈良・滋賀)
⑫  兵庫ブロック (兵庫)
⑬ 中・四国ブロック (広島・岡山・山口・島根・鳥取・香川・徳島・愛媛・高 知)
⑭  九州ブロック (福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・鹿児島・宮崎・沖縄)

地方組織役員

第3条 地方組織には、次の各号に掲げる地方組織役員を置く
ただし、連盟役員は地方組織役員を兼ねてはならない
また、ブロック長は1支部に限り支部長を兼ねることが出来る

    ① ブロックはブロック長  1名
    ② 支部は支部長  1名
    ③ 地域クラブは代表者(クラブ長、会長、代表等) 1名
    ④ その他各地方組織で定める役員

地方組織役員の選出と解任

第4条 ブロック長及び支部長は当該地域に居住する連盟会員の中から選出し、略歴、選出
    の経過を事務局に連絡し、理事会の承認を得るものとし、地域クラブの代表者は当
    該地域のブロック長若しくは支部長の承認を得るものとし、ブロック長より理事会
    に報告することとする
    尚、以下の場合、理事会はブロック長及び支部長を解任する事ができる

    ① 連盟会員でなくなったとき
    ② 本人から申し出があったとき
    ③ 反社会的行動があったとき
    ④ 日本オセロ連盟で定めた活動が確認できない場合。
    ⑤ 日本オセロ連盟理事会がブロック長及び支部長としての活動が困難と判断
      した場合

地方組織役員の任期

第5条 地方組織役員の任期は地方組織ごとに定めるものとし、何らかの事情により継続が
    困難になった場合の残任期間は、ブロック長が兼任するか、当該地域に居住する連
    盟会員より選出する

地方組織規約

第6条 各地方組織は独自に、事業活動を行なうための規約を理事会の承認により定める
    ことが出来る
この規約を改正する場合も同様とする

地方組織会費

第7条 各地方組織は、本連盟が定める会費以外に地方組織ごとの決議によりそれぞれの
    会費を別途定め、会員より徴収することが出来る

会計報告及び会費の還元

第8条 各ブロックはオセロ連盟事務局に年1回ブロックの会計年度1年分の収支報告書
    を提出する事により会費の還元を受ける事が出来る

事業

第9条 各地方組織は以下の事業を行なう

     ① オセロゲームの普及活動
     ② 本連盟が主催する各種大会へのブロック代表者の選出
     ③ 段級位認定及び認定証の交付
     ④ 公認指導員の推薦及び活動の支援
     ⑤ その他、必要と認める事業

会員総会

第10条 ブロック長は原則として年1回、当該地域における会員総会を招集するものとす
     る

特別措置

第11条 特別な事情により、本規定に定める事項に拠りがたい場合は、理事・ブロック長
     又は支部長名で理事会に申請し、承認を得るものとする

付記

この規定は 平成 27年 3月 1日より実施する