会員
第1条 一般社団法人日本オセロ連盟(以下「連盟」という)の目的に賛同し、所定の手続きを行った者を会員とする
会員の所属
第2条 会員は居住地を統括する地方組織であるブロックに所属するものとする
2 会員の期間は年会費を納入した日より一年間とする
3 居住地とは本人が日常生活を営み、住民登録(外国籍会員は外国人登録)を行っている都道府県をさす
4 国外居住者については、渡航前の居住地の地方組織に所属するものとみなす
5 入会時に限り、居住地以外で主に連盟活動を営む都道府県を統括するブロックに登録する事が出来る
入会金及び年会費
第3条 入会金及び年会費は次のとおりとする
2 入会金を1,000円とする。(但し、中学校卒業までの会員を無料とする)
3 年会費は3,500円(但し、中学校卒業までの会員を無料とする)
4 年会費は数年単位でまとめて納入する事が出来る、その場合次の通り減免措置を行う。
3年・・・10% (9,450円)
5年・・・20% (14,000円)
既納の会費はその理由の如何を問わず返還しない。
更新
第4条 会員更新期間は、有効期限日の前後1ヶ月間とする。その後更新する場合カード代金の1,000円を再入会とみなし徴収する
特典
第5条 連盟会員には以下の特典が与えられる
① 連盟が定める、段位・級位の認定
② オセロニュースの送付(年3回/有料会員のみ)
③ 連盟主催の全日本選手権大会、名人戦等の出場資格
④ 世界選手権大会へ派遣され得る資格
⑤ 地方ブロック主催の大会への優待参加
⑥ オセロ盤等の会員価格での購入
⑦ その他、地方組織が独自に定める利点の享受
永久会員
第6条 会員が世界連盟が開催する世界オセロ選手権に於いて6回の優勝を成した場合、その功績を称え永久会員証を発行する
除名
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、一般社団法人日本オセロ連盟理事会(以下「理事会」という)において、出席理事の過半数の決議をもって除名することが出来る
① 連盟の名誉を毀損し、目的に反する行為・行動をしたとき
② 会員規定に違反したとき
除名後の復帰
第8条 除名された者は3年間連盟への復帰を認めない。また、その後復帰を希望する場合は、理事会に上申し承認を得るものとする
その他
第9条 特別な事情により、本規約に定める規定に拠りがたい場合は、理事・ブロック長 又は支部長名で理事会に申請し、承認を得るものとする
付記
この規定は、平成27年3月1日より施行する。
この規定は。平成30年1月23日より改定する。